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創業融資制度について解説!【メリット・デメリットや新規開業資金との違い】
創業に伴う融資制度を利用したいと考えているが、自己資金が心もとない等の理由で自社では利用が難しいと考えている方も多いのではないでしょうか?
新創業融資制度は新しく事業を始めようとしている方々をサポートするために用意された制度です。有効に活用することで事業の大きな助けとなるでしょう。
それでは、ここからは新創業融資制度とはそもそもどのようなものなのか、メリットとデメリット、新規開業資金との違い、それらをご紹介していきたいと思います。
新創業融資制度とは
国は政策として、日本国内での地域の起業・開業率を引き上げることで雇用機会を作り、国内総生産(GDP)の引き上げを目指しています。
しかし、いきなり資産やノウハウを持っていないこれから事業を始めようと考えている方が、資本金を銀行などの金融機関に貸してもらうことは困難です。
そこで、日本政策金融公庫の国民生活事業では、「新創業融資制度」として、利用しやすくスムーズな開業の手助けとなるような制度として「新創業融資制度」が設けられています。
制度を利用するための条件としては、以下の項目があります
1.対象者の要件
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を立てており、その計画を遂行する能力が十分あると認められる方に限られます。また、その際に創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確かめます。)
2.自己資金の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額(機械代や仕入代、家賃、人件費など)の10分の1以上の自己資金が確認できる方
※その他に「勤めていた経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」など、条件達成に該当するケースがあります。
資金の使いみち・限度額
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金に限られます。
この制度での融資限度額は、3,000万円です。ただし、設備資金の限度額が1,500万円、運転資金の限度額が1,500万円です。
利率
利率は借入期間や条件によって異なり、基準になる利率は一定期間で見直しが行われます。
公式サイトを参考にしてみてください。(https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html)
担保と保証人
新創業融資制度の最も大きな特徴として、法人で融資を受ける場合に限り無担保・無保証人であることでしょう。代表者個人には責任が及ばないものとなっております。
法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
他の制度と併用しての利用
新創業融資制度は単体で利用できる制度ではありません。
必ず日本政策金融公庫が行っている他の制度と併用して利用する必要があります。
「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」「IT資金」「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」「新事業活動促進資金」「一般貸付」などの自身が立ち上げる事業に関連した融資制度と組み合わせて利用するようにしましょう。
返済期間
返済期間は、各融資制度に定める返済期間以内と定められています。
例えば「新規開業資金」に関しては、設備資金:20年以内(据置期間2年以内)運転資金: 7年以内(据置期間2年以内)、「女性、若者/シニア起業家支援資金」でも同じく設備資金:20年以内(据置期間2年以内)運転資金: 7年以内(据置期間2年以内)となっています。
※据置期間とは、利息のみの支払期間のことです。通常、融資を受けた場合には、指定の返済日に元本+利息を支払います。しかし、すぐ利益を上げるのが難しい創業時には利息のみの支払期間を設けることができます。
自己資金要件について
対象要件にも定められている通り、新創業融資制度の審査を受けるためには、創業資金総額の10分の1を自己資金で用意する必要があります。
ただし、10分の1というのはあくまでも最低条件です。審査を有利に進めるためには、できる限り自己資金を用意しておく方が良いでしょう。
一般的には、創業資金の3~5割程度の自己資金を用意することが良いとされています。
自己資金要件の注意点
預金残高を多く見せるため一時的に借り入れた「見せ金」は基本的に自己資金として認められません。
また、お金の出所が不透明になりやすい「タンス預金」も、見せ金と判断されてしまう可能性があるので注意が必要です。
新創業融資制度の審査では、預金残高だけではなく、貯蓄の過程も審査基準になることを意識しておきましょう。
新創業融資制度のメリット
担保・保証人が不要
新創業融資制度の一番のメリットとしてはやはり、担保・保証人が不要ということでしょう。
人脈面での不安があったり、資金難を抱えていたりしているケースが多い新規事業者にとって大きな利点となります。
融資実行までのスピードの速さ
また、新創業融資制度のメリットとして、融資実行までの期間が短いという点があります。
申込みから融資実行までに1ヶ月程度のため、素早い事業展開にも対応が可能です。
予期せぬ出費も多い事業の立ち上げ時にの強い味方になります。
日本政策金融公庫が新規企業の発展に積極的であること
日本政策金融公庫は政府系金融機関として、新しい産業を生み、育てることを政策的に行っています。
そのため、公庫は積極的に起業家への融資に取り組んでいます。
銀行などの一般の金融機関は、リスクの高い起業資金の融資にはあまり積極的であるとは言えません。
ですが、企業の成長性を重視している日本政策金融公庫では、積極的に起業資金を融資してくれます。
新創業融資制度のデメリット
通常融資に比べて年間金利が高い
新創業融資制度のデメリットとしては、利率(金利)が高いということが挙げられるでしょう。
新規開業資金の場合の基準利率(金利)は2.16~2.45%ですが、新創業融資制度を利用する場合は2.51~2.80%です。
ですが、新創業融資制度は担保・保証人が原則不要ということもあり、妥当だといえるでしょう。
融資上限金額の低さ
新創業融資制度で借りられる限度額は3,000万円となっておりますが、実質的な観点で借りられる限度額は1,000万円程度になります。
これは、1,000万円までは支店決済ですが、1,000万円を超える場合は本店決済であるためです。
本店決済の審査のハードルはとても高くなっており、1,000万円を超える申込みは難易度が高くなってしまいます。
新規開業資金では、7,200万円が上限金額となっており、比較してみても一目瞭然です。
新創業融資制度自体のわかりにくさ
新創業融資制度は単体で利用できず、他の制度と併用しなければならなかったり、日本政策金融金庫のサイトに明記されている限度額とは実質的な面で異なっていたりと、少々難解な面を持ち合わせています。
ただ、この点に関しては、専門家の知識を借り、相談または委託をすることで解消できます。
新規開業資金との違い
新創業融資制度と似たような役割を持つ新規開業資金についても触れていきます。
新創業融資制度 | 新規開業資金 | |
対象者 | 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 | 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方 |
補助上限 | 3,000万円 (うち運転資金の限度額1,500万円) | 7,200万円 (うち運転資金の限度額4,800万円) |
返済期間 | 各融資制度に定める返済期間以内(他制度との併用が必須) | 設備資金が20年以内、運転資金が7年以内(利息分の支払いのみとなる据置期間あり) |
保証人 | 原則として担保・保証人は不要 | 代表者が保証人となる |
新創業融資制度と新規開業資金の主な違いをまとめると以下のようになります。
1.新創業融資制度は他の制度と併用しなければならず、新規開業資金は単独で利用できること
2.新創業融資制度は原則として担保・保証人が不要であること
3.融資限度額は新規開業資金の方が上であること
4.新創業融資制度の方が僅かではあるが利率(金利)が高いこと
5.新創業融資制度の方が申し込みから融資実行まで約1か月でスピーディーであること
その中でも、新創業融資制度は原則として無担保・無保証というメリットがかなり大きいと言えます。
新創業融資の申込方法と手続きの流れ
1.融資の相談 | 日本政策金融公庫に新創業融資制度の要件を満たしているかどうかを相談しましょう。 |
2.必要書類の作成 | 新創業融資制度を申し込むためには「借入申込書」と「創業計画書」の作成が必要です。書類は日本政策金融公庫のホームページから取得することができます。記入例も用意されていますので、記入例を参考に作成しましょう。各書類には次のような項目を記入します。 <借入申込書> 借入申込書には借入者の住所や氏名、家族の状況と借入申込金額を記入します。借入申込金額は運転資金と設備資金に分かれており、設備資金で借入を行う場合は設備の見積書が必要になります。 <創業計画書> 創業計画書にはこれから行う事業の詳細を記入していきます。設備資金や運転資金をどのように使い、どのように返済していくのかが簡潔に分かる創業計画書を作成しましょう。売上計画と経費を算出し、毎月どのくらい返済できるかを明確に示すことで融資審査を通過しやすくなります。日本政策金融公庫のホームページには、各事業別の記載例が用意されています。 |
3.申し込み | 新創業融資の申し込みは、郵送で申し込む方法と最寄りの支店に出向いて申し込む方法があります。申し込みには作成した必要書類が必須となります。 |
4.日本政策金融公庫の担当者と面談 | 面談の日時と必要書類が書面にて通知されます。面談までに、創業計画書の売上、売上原価、経費の計算に用いた資料、通帳、源泉徴収票、運転免許証など必要となるものを用意し、必要書類を持参して面談に挑みます。創業する事業をよく調査し、成長性やリスクなどを理解しておき、融資担当者に事業計画やその実現性、創業への熱意などのプレゼンテーションを行います。 |
5.融資契約 | 審査結果の通知は可否にかかわらず郵送されてきます。面談の結果、融資審査を通過することができれば融資契約へと進みます。融資契約書が届くので必要事項を記入し提出します。 |
6.融資実行 | 返送書類を日本政策金融公庫が受領してから、3営業日後に入金されます。 |
まとめ
新創業融資制度は、これから事業を始めようと考えている方々の非常に心強い味方となってくれる制度です。しかし、少々わかりづらい点も多く、自社のみで申し込みや書類作成、利用条件の確認などを全てこなすとなると少々ハードルが高くなってしまいます。特に、事業開始に向けて本業に力を入れなくてはならない時期はなおさらです。
そのため、専門家のサポートを積極的に受けることは有効な手段です。当社では豊富な支援実績と専門的なノウハウで、お客様に親身に寄り添ったサポートを提供しています。新創業融資制度についてお考えの方はまずは相談してみてください!