お知らせ
【最大250万円】第15回小規模事業者持続化補助金が公募開始!(2024年3月申請締切)
令和6年1月16日に第15回小規模事業者持続化補助金の公募要領が公開されました。
「小規模事業者持続化補助金」は、対象となる事業者や経費が幅広く知名度も高いので、申請を検討したことがある事業者様も多いのではないでしょうか?
免税事業者からインボイス発行事業者になる小規模事業者が上乗せ支給を受けられる「インボイス特例」をはじめ、申請枠や補助率などの基本的な部分は前回からそのまま引き継がれています。
ただし、第15回公募からの変更点もいくつか見受けられますので、しっかりと公募要領を確認するようにしましょう。
今回は、第15回小規模事業者持続化補助金の概要や前回からの変更点などについて解説していきます。
第15回小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直して取り組む、販路開拓や生産性向上などの事業活動を支援する制度です。
持続的な経営に向けた経営計画を事業者が自ら作成したうえで、商工会や商工会議所の支援を受ける必要があります。
補助対象事業者
小規模事業者持続化補助金を受けるには、その名の通り、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の”小規模”事業者でなければなりません。
また、医師や医療法人・一般法人社団・一般財団法人・社会福祉法人等や、申請時に開業していない創業予定者も対象外となります。
その他の対象要件は以下の通りです。
1.常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業以外の商業・サービス業の場合は5人以下)の法人、個人事業主であること
2.(法人のみ)資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式保有されていないこと
3.直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
4.商工会議所の管轄内で事業を営んでいること
5.過去に小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型・低感染リスクビジネス枠)の採択を受けて補助事業を実施した場合は、各事業の交付規程で定める「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を行っていること
6.小規模事業者持続化補助金「一般型・卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと
対象経費
1.機械装置等費 | 新たなサービス提供のための製造・試作機械、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア、新商品を陳列するための棚など |
2.広報費 | チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌等への商品・サービスの広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)、郵送によるDMの発送など |
3.ウェブサイト関連費 | 商品販売のためのウェブサイト作成や更新、インターネットを介したDMの発送、インターネット広告、バナー広告、効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策、商品販売のための動画作成、システム開発に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務システムなど)、SNSに係る経費など |
4.展示会等出展費 (オンラインによる展示会・商談会等を含む) | 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加など |
5.旅費 | 情報収集・各種調査・展示会出展等のための公共交通機関の運賃、宿泊代など |
6.新商品開発費 | 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザイン費用など |
7.資料購入費 | 新商品の開発にあたって必要な図書の購入など(取引単価10万円未満のものに限ります) |
8.借料 | 商品PRイベント会場の借り上げ、機器・設備等のリース料・レンタル料など |
9.設備処分費 | 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用(補助対象経費総額の2分の1が上限)など |
10.委託・外注費 | 店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用など |
申請枠・補助率
通常枠
小規模事業者持続化補助金の基本となる申請枠です。
補助率や上限金額はそこまで高くありませんが、申請条件があまり厳しくなく、使い勝手の良い申請枠となります。
数多くある補助金の中でも、比較的取り組みやすい補助金だと言えるでしょう。
補助金額は最大50万円、補助率は2/3となっています。
特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)
通常枠よりも補助額や補助率が高いので、該当しそうな場合は積極的に特別枠での申請を行うのがおすすめです。
特別枠は、2023年度(令和5年度)では以下の四つの枠に分かれています。
それぞれの枠で申請要件や対象経費が異なっているので、自社がどの枠に当てはまっているのかをよく確認しましょう。
補助金額は最大200万円、補助率は2/3(賃金引き上げ枠のうち、赤字事業者は3/4)となっています。
各特別枠の詳細は下記の通りです。
賃金引上げ枠 | 賃金引き上げに取り組む事業者向けの枠です。 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上とした事業者を対象としています。 また、赤字事業者はこの枠の審査において加点されるとともに、補助率も3/4に引き上げられます。 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者を対象とした枠です。 雇用を増加させることで、小規模事業者からの卒業を目指します。 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園のファイナリストに選ばれた事業者を対象とする特別枠です。 ※アトツギ甲子園とは、中小企業庁が主催する、全国各地の中小企業・小規模事業者の後継者が新規事業アイデアを競うピッチイベントです。 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者を支援する枠となります。 公募締切時から3年以内に支援を受けていることが条件となります。 |
インボイス特例
免税事業者からインボイス発行事業者へ転換する事業者を対象にそれぞれの枠の補助上限額を、一律50万円アップすることができます。
通常枠と特別枠どちらにも適応することが可能です。
インボイス制度については、国税庁特設サイトを参考にしてみてください。
<適用要件>
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者で
あった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月1日以降に創業
した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
※ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合、補助金は交付されません。
スケジュール
第15回公募の申請スケジュールは以下の通りです。
小規模事業者持続化補助金を申請するためには、事前に地域の商工会・商工会議所に「事業支援計画書」を交付してもらう必要があります。
この交付受付の締切は補助金申請締切とは違う日程になるので、注意が必要です。
交付申請のために必要な書類もあるので、早めに準備するようにしましょう。
〜第15回公募〜
事業支援計画書交付の受付締切:2024年3月7日(木)
受付締切分 申請受付締切日:2024年3月14日(木)
事業実施期間:交付決定日から 2024年10月31日(木)まで
実績報告書提出期限:2024年11月10日
第15回からの主な変更点
申請枠や補助率についての変更はありませんでしたが、申請方法等に大きな変更が加えられています。
主な変更点について取り上げて解説いたします。
また、その他細かな点も変更されている可能性もありますので、公募要領(小規模事業者持続化補助金第15回公募要領)は事前にしっかりと確認するようにしましょう。
①申請システムの変更
電子申請の方法がjGrantsから独自システムに変更となります。
ただし、電子申請にGビズIDアカウントが必要となる点は変わらないので、アカウントをお持ちでない場合は、GビズIDのサイトよりアカウント発行手続きを行ってください。
GビズIDの取得には、2週間程度かかるため、早めの手続きをお願いします。
独自システムへの変更にあたり、具体的には下記への影響があります。
現時点でシステムの詳細は不明ですが、過去の様式では可能であった図表を使った説明ができなくなる可能性があります。
影響する箇所 | 第14回公募 | 第15回公募 |
「経営計画」「補助事業計画書」「経費明細書・資金調達方法」の提出 | 所定の様式に記入し、ファイルをjGrantsに貼り付け | システムに入力 |
「事業支援計画書」の申請システムへの反映 | 商工会・商工会議所から受け取ったものをPDF化し、jGrantsに貼り付け | 申請システム内へのアップロード |
郵送での申請 | 可能だが、減点対象 | 可能だが、減点の対象 ※「原則、電子申請」が明記 |
スマートフォンでの申請 | 不可 | 可能 |
②賃金引き上げ枠の申請要件が変更/加点項目の追加
第14回までは、賃金引上げ枠の申請要件には「+30円以上」の賃上げが定められていましたが、第15回受付締切分から「+50円」へと変更されました。
以下、公募要領に記載されている文章です。
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+50円以上であること。
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+50円以上とする必要があります。
ただし、+50円以上の賃上げにはならないが+30円以上を達成する場合について、「賃上げ加点」として政策加点に追加されることになりました。
③代理申請入力の禁止
システムへの申請入力は申請者自身が行い、代理者が入力を行うことは不正と見なされる旨が、公募要領に明記されるようになりました。
また、商工会・商工会議所を除く第3者による支援を受ける場合には、アドバイス料金の支払いの有無に関わらずその相手方名とアドバイス料金額を経営計画書兼補助事業計画書(様式2)に記載することが定められました。
アドバイスを受けているにも関わらず記載がない場合には、虚偽の報告として不採択となります。
以下が公募要領の記載内容です。
代理申請は不正アクセスとなるため、一切認められず、当該申請は不採択となる上、以後の公募において申請を受け付けないことがあります。
④雑役務費が補助対象外へ
過去の公募では補助対象経費であった雑役務費が、第15回公募より対象外となりました。
雑役務費:補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために、補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
⑤インボイス特例の要件不適合となった場合の処置
インボイス特例を申請しながら、実際には、補助事業終了までにインボイス発行事業者として登録されなかった場合の、ペナルティーが厳しくなりました。
第14回公募までは、インボイス特例の要件を満たせなかった場合は「特例が適用されない」となっていましたが、第15回公募からは、要件を満たせない場合は「補助金が交付されない」となっています。
申請枠自体の要件を満たしていたとしても補助対象外となってしまうので、注意しましょう。
⑥補助事業期間の短縮
第14回公募では、令和6年2~3月頃に予定されている採択交付決定から同年8月31日まで、約半年の補助事業実施期間がありました。
しかし、第15回公募では令和6年6月頃の採択交付決定後、同年10月31日までが補助事業実施期間となりっており、2ヶ月程度短くなっています。
補助事業実施期間内に事業を完了できるよう、しっかりとスケジュールを立てて取り組みましょう。
申請から補助金受給までの流れ
小規模事業者持続化補助金は大まかに以下の流れで進みます。
15回から申請方法が変更されているので、余裕を持った対応ができるように早めの準備を心がけましょう。
また、採択されてすぐに補助金を受給できるわけではなく、申請からおおよそ1年後の受給となります。
1.事業支援計画書の交付申請 | 電子申請システムへ「経営計画書」および「補助事業計画書」の入力をして申請内容を印刷し、希望する枠や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会議所に「事業支援計画書」(様式4)の発行依頼を行い、交付を受けてください。 |
2.事業支援計画書のアップロード | 地域の商工会議所から交付を受けた「事業支援計画書」(様式4)の PDF ファイルを電子申請システムへアップロードしてください。(紙媒体で交付を受けた事業者は PDF 化してください) |
3.申請 | 電子申請システムを利用し、受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、申請(受付締切時間は 17:00)してください。 申請にはgBizIDプライムのアカウントが必須となり、取得には時間がかかるので、早めに取得しておきましょう。 |
4.審査・採択結果が発表 | 採択案件を補助金事務局ホームページに公表の上、「交付決定通知書」で通知されます。 |
5.補助事業の取り組みの実施 | 「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施します。事業は補助事業実施期限までに完了する必要があるため、注意が必要です。 |
6.実績報告書の提出 | 補助事業終了後から30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日までに、補助事業の実施内容と経費内容を取りまとめた「実績報告書」を提出します。最終締切までに提出できないと、補助金が支払われなくなってしまうので、必ず提出するようにしましょう。 |
7.受給審査 | 提出した受給申請書類をもとに受給審査が行われます。受給審査には約3か月程度かかります。補助金額が確定すると「補助金確定通知書」が送付されるので、金額を確認し補助金事務局に請求を行います。 |
8.受給 | 手続きに問題がなければ補助金が受給されます。 |
9.事業効果報告 | 補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を提出します。賃金引上げ枠・卒業枠の申請をした事業者は、事業効果とともに、賃上げの状況又は雇用の状況について報告する必要があります。 |
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、多くの小規模事業者が対象となる使いやすい補助金です。
販路開拓や店舗改装など、自社の課題を解決するために有効に活用することができます。
ただし、人的リソースが限られている小規模事業者の皆様にとって、通常の事業活動と並行して申請作業を行うのは、大変な労力だと感じます。
また、補助金は申請しても採択されなければ、申請に要した時間が無駄になってしまいます。
当社では、採択率を高める的確なサポートを行っています。
小規模事業者持続化補助金を検討されている事業者様は、ぜひお声がけください!