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【最大3,500万円】経営者保証不要で融資を受けられるスタートアップ創出促進保証とは?メリットや注意点を解説!

新しい信用保証制度である「スタートアップ創出促進保証」をご存知でしょうか?

2023年3月に中小企業庁によって設けられた制度で、その名の通りスタートアップ企業が利用することができます。

中小企業の事業者が融資を受ける際には、経営者個人が会社の連帯保証人となり保証債務を負う「経営者保証」が求められる場合がほとんどです。

経営者保証が付いた融資では、万が一返済ができなくなった場合、経営者個人が会社に代わって返済する必要があります。

この経営者保証のリスクを考慮して、起業を躊躇っている方も少なくないでしょう。

スタートアップ創出促進保証を活用することで、創業5年未満の事業者が、経営者保証なしで金融機関から融資を受けることが可能になります

失敗時のリスクを軽減できることは、起業家にとって非常に大きなメリットです。

今回の記事では、スタートアップ創出促進保証の概要や申請方法、メリット、注意点などをくわしく解説していきます。

創業してから利用できる期間に制限もありますので、利用を検討している人はぜひ参考にしてみてください。

スタートアップ創出促進保証とは

スタートアップ創出促進保証制度とは、創業時に経営者の個人保証(経営者保証)不要で融資を受けられる信用保証制度です。

2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえて、2023年3月15日から開始されています。

起業・創業を阻害する要因となっている経営者の個人保証を不要にすることで、スタートアップを含む起業家・創業者の育成と成長を促すことを目的としています。

スタートアップ創出促進保証の対象者

本制度は、創業を予定している人または創業5年未満の法人が利用することができます。

具体的には、以下に当てはまる個人または法人です。

●創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
●分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
●創業後5年未満の法人
●分社化後5年未満の法人
●創業後5年未満の法人成り企業

保証上限や条件等

項目概要
保証限度額3,500万円
保証割合100%
保証期間10年以内
据置期間1年以内(一定の条件を満たす場合は3年以内)
金利金融機関所定
保証料率各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せ
担保・保証人不要
要件                 ・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。

スタートアップ創出促進保証のメリット

資金調達のリスクを抑えられる

金融機関から融資を受ける際、多くの事業主が経営者による個人保証を行っています。

中小企業庁によると、実際に借り入れの際に経営者保証を提供している事業者は、約8割にのぼるとされています。

そのため、「起業に関心はあるけれども、借金や個人保証を抱えるリスクを懸念してなかなか企業に踏み切れない」と考えている人も少なくないでしょう。

スタートアップ創出促進保証制度を利用して信用保証協会の保証を受けることで、経営者保証がなくても融資を受けられるようになります。

万が一事業が失敗に終わってしまっても経営者個人に対しての返済義務が生じないため、リスクを抑えた資金調達が可能です。

融資が受けやすくなるケースもある

スタートアップ創出促進保証における融資限度額は3,500万円と、上限が高めに設定されています。

実績がないスタートアップ企業に対する融資は、金融機関からリスクが高いと見なされることが多いです。

そのため、金融機関は貸し倒れになるリスクを防ぐために融資額を調整したり、そもそも融資を行わなかったりするケースもあります。

スタートアップ創出促進保証では信用保証協会からの100%保証を得られるため、場合によっては制度を利用することで融資を受けやすくなることもあるのです。

対象者の範囲や対象用途が広い

スタートアップ創出促進保証は対象者の範囲が広いのも特徴です。

例えば、日本政策金融公庫が手掛ける創業融資の場合は、「新たに事業を始める人または事業開始から税務申告を2期終えていない人」が対象となっており、やや幅が狭く設定されています。

それに対し、スタートアップ創出促進保証は、「創業を予定している人または創業5年未満の法人」が対象と、比較的ハードルの低い条件が設定されています。

また、スタートアップ創出促進保証の対象用途は設備資金や運転資金となっており、幅広い用途に利便性高く活用することが可能です。

スタートアップ創出促進保証の注意点

一定以上の自己資金が必要な場合がある

創業を予定している人もしくは税務申告1期が未終了の人が、スタートアップ創出促進保証を利用する場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要となります。

例えば、2,000万円の融資を受けたい場合は、200万円以上の自己資金を用意しなくてはなりません。

審査に通過する必要がある

スタートアップ創出促進保証を受けるには、金融機関と信用保証協会それぞれの審査に通過する必要があります

具体的な審査基準などは公表されていませんが、より明確かつ信憑性のある創業計画書を作成することは重要となるでしょう。

自社のみでの作成はハードルが高いと感じた場合は、専門家のサポートを受けることも有効です。

ガバナンスチェックを受ける必要がある

スタートアップ創出促進保証を活用した人は、中小企業活性化協議会の「ガバナンス体制の整備に関するチェック」を受ける必要があります。

原則として、会社設立後3年目、5年目の時点でガバナンスチェックを受診しなくてはなりません

経営の透明性や法人・個人の資産の分離、資本の健全性などのガバナンス体制がチェックされ、金融機関にも結果の写しを提出する必要があります。

具体的な流れは、以下のとおりです。

1.金融機関からガバナンスチェックに関する連絡が行われる
2.「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を作成する
3.中小企業活性化協議会に窓口相談のガバナンスチェックの申込みをする
4.信用保証協会によるヒアリング・提出書類の確認が実施される
5.中小企業活性化協議会からチェックシートにもとづく確認および助言を受ける
6.チェック結果の写しを金融機関に提出する

スタートアップ創出促進保証の申請手順

①融資申込と創業計画書を金融機関に提出する

スタートアップ創出促進保証を利用して融資を申し込む場合、融資を受けたい金融機関に申込書類と創業計画書を提出します。

創業計画書は、中小企業庁のホームページからExcelファイルをダウンロードすることができます。

主な記載項目は以下のとおりです。

●事業概要
●創業準備の着手状況
●必要な資金と調達方法
●収支計画、取引先・借入金状況など

②金融機関の与信審査を受ける

申込書類と創業計画書を提出すると、金融機関による与信審査が行われます。

与信審査に通過するためには、提出書類に不備がないようにすることはもちろん、より具体的な事業計画書類を作成しておくことをおすすめします。

与信審査への通過後は、金融機関を通じて信用保証協会に必要書類を提出し、保証申込みを行います。

③信用保証協会の審査を受ける

金融機関の与信審査の次は、信用保証協会による保証審査が実施されます。

審査に通過できるか不安な場合は、認定経営革新等支援機関に相談することも有効です。

認定経営革新等支援機関は、国からの認定を受けて中小企業や小規模事業者に対して経営のアドバイスを行う機関です。

信用保証協会が保証承諾をすると、金融機関によって融資が実行されます。

まとめ

スタートアップ創出促進保証を上手く活用することで、リスクを抑えながら新たなビジネスへ挑戦することができるようになります。

ただし、申請すれば必ず受けられるという制度ではないため、事前に制度の概要をしっかりと把握し、審査に向けて入念に準備することが必要です。

すずかぜパートナーズでは、認定経営革新等支援機関としてこれまでも多くの融資支援を行ってきました。

融資申請用の事業計画書の作成サポートから融資面談のサポートまで、事業者様のスムーズな融資進行を幅広くフォローいたします。

創業・融資を検討している事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

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