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【申請前に確認必須!】補助金の対象外となる経費について

近年は、様々な種類の補助金制度が充実してきており、活用を考えている事業者の方も増えています。

しかし、補助金制度は全ての経費に関して補助金を活用できるわけではありません。

基本的に補助金制度においては、対象となる経費が決まっています。

各補助金において対象となる経費と対象外となる経費が異なったり、公募回ごとに変更される事もあったりするので少しややこしくなっています。

今回は、代表的な補助金制度における補助金対象外となる経費についてと、間違いやすい点などについて詳しく紹介します。

事業再構築補助金の対象外経費について

事業再構築補助金は新型コロナウイルス感染症の長期化によって、大きく影響を受けた中小企業等に向けて設立された補助金です。

規模の大きな補助金であり、幅広い範囲の経費が認められています。

補助対象外となるものが明確に示されているものもある一方で、曖昧でわかりづらいものもあります。

ここでは、事業再構築補助金の対象外経費について対象となるものと対象外になるもの、それらの注意点などについて紹介します。

事業再構築補助金の対象となる経費について

まずは、事業再構築補助金の対象となる経費について紹介します。

以下のようなものが該当します。

建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)
機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費
※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
研修費(教育訓練費、講座受講等)
リース費(主に機械装置など)
クラウドサービス費(AWSやクラウド会計ソフトのfreeeなど)

対象外経費の具体的な内容

次に、補助対象外となる経費について紹介します。

対象になるものでも、場合によって対象にならないなどの細かなわかりづらい点もあるので、詳しく見ていきます。

事業再構築補助金の補助外経費は公募要領、補助事業の手引き、よくある質問の中で明記されています。

主な補助対象外経費は下記の通りとなっています。

<船舶、航空機、車両及び運搬具>

車両やバイク(公道を走る車)、船舶、航空機、運搬具など購入費は対象外となります。

具体的には下記の車両については対象外となります。

・デリバリーのための車両

・キッチンカー

・タクシー

・モーターボート

・クルーザー

・飛行機

・グライダー

・ヘリコプター

・走行可能な状態で使用するトレーラーハウス

・自動車

気を付けるべきポイントとして、車両に搭載させる設備及びその設備の設置に必要な費用については補助の対象となることです。

タクシーに搭載させる空気清浄機やデリバリー車両に搭載させる冷蔵設備などは、対象となる可能性が高いです。

また、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において「機械及び装置」区分に該当するもの(例:トラッククレーン、ブルドーザー、ロードローラー等)は補助対象になります。

<構築物>

事業再構築補助金では建物費は補助対象ですが、構築物は補助対象とはなりません

構築物と建物費の違いは事業用に所有・使用するために、土地の上に建てられた工作物であるかどうかということです。

ですから、駐車場、桟橋、ブロック塀、ガードレール、プールなどは構築物に当たりますので補助対象外となります。

事務所、アパート、マンション、工場、倉庫、店舗などは建物費に当てはまるので補助対象となります。

ここで注意すべき点は、建物の建設・改修に要する経費が対象となることです。

建物の新築は基本的に対象外となります。

ですが、建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であり、事業者はその理由を「新築の必要性に関する説明書」として提出し、認められた場合は補助対象となる場合があります。

<一次産業>

一次産業(農業・林業・ 漁業)に該当するものは補助対象として認められません。

例として、陸上養殖、水耕栽培、生け簀、自動給餌機、観光農園の栽培にかかる費用があります。

<事業計画に係る費用>

事業計画を策定するために事業の採算性や市場規模の調査を行う費用などは補助対象として認められません 。

<家賃・光熱水費等>

事務所の家賃や、それにかかる保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費は、補助対象として認められません。

<フランチャイズ加盟料>

フランチャイズの事業は認められているものの、フランチャイズに加盟する為の料金は、補助対象として認められません。

<不動産の購入費>

不動産の購入費は補助対象外となります。

ですが、建設、改修、撤去の費用は対象となるので混同しないように注意しましょう。

<補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費>

自社で雇用している従業員の人件費及び旅費は対象外となります。

一方で、事業再構築補助金では外部の専門家への報酬支払いや自社の従業員の研修費については補助の対象となります。

ですので、自社の従業員を増やすのではなく、フリーランスやコンサルタントに委託したり、既存の従業員に研修を受けてもらい、能力を底上げしたりする方向のほうが、上手く補助金を活用出来るでしょう。

<汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費>

パソコン、タブレット、およびパソコンの周辺機器、スマートフォン、家具などの汎用品は対象外となります。

IT補助金では対象となるので、混同しないように注意しましょう。

対象外経費の注意点

対象外経費の注意点として挙げられるのは、公募毎に対象となるものが変化する可能性があるということです。

事業再構築補助金においては、サプライチェーン強靱化枠が撤廃され、それらに関わるものがなくなりました。

ですので、公募要項をしっかりと読み込んで対象となるものとならないものの確認をおこたらないようにしましょう。

ものづくり補助金の対象外経費について

中小企業者等が「革新的な製品・サービス開発」や「生産プロセス・サービス提供方法の改善」を行うのに必要な設備・システム投資等を支援するための補助金制度です。

規模が大きめで知名度も高く、利用を検討している方も多いと思います。

第16次公募で追加された、補助対象者・補助対象外となる場合などについてなど、こちらも変化していくものがあるため、注意が必要です。

ここでは、ものづくり補助金の対象外経費について紹介します。

ものづくり補助金の対象となる経費について

ものづくり補助金の補助対象となる経費について紹介します。

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分でき、その経費の必要性と金額の妥当性を証拠書類によって確認できるものです。

また、対象経費は交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限ります。

以下のようなものが、対象となる経費になります。

・機械装置・システム構築費用

・運搬費

・技術導入費

・知的財産権等関連経費

・外注費

・専門家経費

・クラウドサービス利用費

・原材料費

・海外旅費

・通訳・翻訳費

・広告宣伝・販売促進費

対象外経費の具体的な内容

ものづくり補助金の対象外経費について紹介します。

こちらも、公募要項に記載されているのでチェックしておきましょう。

主な対象外経費は以下のようなものがあります。

<補助事業期間中に販売することを目的とした製品や商品等を生産するための、機械装置・システム構築費以外の諸経費>

ただし、要件を満たしている場合のみではありますが、展示会等のブース出展を通じたテスト販売やECサイトを活用したテスト販売などに関わる費用は対象となります

<工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用>

これらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用も対象外となります。

<再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備>

太陽光発電を行うためのソーラーパネルなどが該当します。

<事務所等で必要となる家賃、補償金、敷金、仲介手数料、光熱水費>

<電話代、インターネット利用料金等の通信費>

ルータ使用料、プロバイダ契約料、クラウドサービス利用の通信料等、クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除かれるので注意しましょう。

<商品券等の金券>

<文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費>

<飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用>

<不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用>

事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走できない自動車等車両はここに該当しません。

また、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となる可能性があります。

<税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用>

<収入印紙>

<振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料>

<公租公課>

公租公課は、国や地方公共団体に納める税金、公的な自己負担金など税金以外のお金のことを言います。

消費税および地方消費税額等が該当します。

<各種保険料>

<借入金などの支払利息及び遅延損害金>

<報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用>

<汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費>

事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機などが該当します。

ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは補助対象となる可能性があります

<中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費>

中古設備であっても、3者以上の中古流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等には補助対象経費となる可能性があります。

<事業にかかる自社の人件費>

ソフトウェア開発等が該当します。

対象外経費の注意点

ものづくり補助金で補助されるのは、ものづくり補助金の補助事業のみで使うための設備や設備に関連する経費のみとなります。

汎用性のある設備の経費は、補助の対象外となります。

従って、他の事業に流用できるようなものは対象外となる可能性があります。

例えば、野菜を生産している生産者で単に新しい収穫機を購入する場合、現在生産している野菜と別のものに使用することができるため、対象外となる場合があります。

現状の事業にも使える製品や資産の購入費は、補助の対象外になるということに気を付けましょう。

小規模事業者補助金の対象外経費について

小規模事業者持続化補助金は、生産性向上や販路開拓、さらにそれらの業務効率化を目指している小規模事業者等が活用できる補助金制度となっています。

小規模事業者持続化補助金は対象となる事業者や経費が幅広く比較的利用しやすい補助金です。

ここでは、小規模事業者持続化補助金の対象外経費や注意点について紹介します。

小規模事業者補助金の対象となる経費について

対象となる経費については公募要項に明記されています。

こちらでも公募毎に変更される場合があるので、申請する際の最新の公募要項を確認しましょう。

第14回公募の対象となるのは以下のようになります。

・機械装置等費

・広報費

・ウェブサイト関連費

・展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

・旅費

・新商品開発費

・資料購入費

・雑役務費

・借料

・設備処分費

・委託・外注費

対象外経費の具体的な内容

こちらの対象外経費となるものも公募要項に記載されています。

確認を怠らないようにしましょう。

対象外経費について具体的に紹介します。

<国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費>

全国旅行支援を利用した出張旅費や、デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービスなどのものが該当します。

<通常の事業活動に係る経費>

老朽化した既存機械の取替え費用や経理などの事務作業や既存事業のための雑役務費は対象外経費となります。

<販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費>

レンタル事業を営む事業者がレンタル機材を購入する費用や塾や教室等で使用する有料教材の制作費用は対象外経費となります。

<他社のために実施する経費>

他社の販路開拓につながる取組にかかる費用などは対象外です。

<自動車等車両>

自動車、フォークリフト、キッチンカーは対象外です。

<補助事業の目的に合致しないもの>

駐車場代、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代等の通信費、新聞などの補助事業の目的に合致しないものは対象となりません。

<必要な経理書類(見積書・請求書・領収書等)を用意できないもの>

補助対象となる経費の証拠となる見積書・請求書・領収書等の書類がないものは対象となりません。

<交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの>

 ただし、展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となりますが、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象外です。

<自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの>

<不動産購入・取得費、修理費、車検費用>

不動産の購入・取得費、修理費において設備処分費に該当するものは対象となる可能性があります。

<事務用品等の消耗品>

名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイルなどの消耗品は補助対象になりません。

対象外経費の注意点

汎用的に使えるものは補助金では基本的に対象外となります。

パソコンや文房具、仲介手数料などが該当します。

また、雑役務費は対象となる紹介しましたが、派遣労働者の派遣料、臨時アルバイトの給料、交通費は対象となっても、通常業務に従事する雇用は対象とならない点など細かい部分で対象外となることがあります。

判断が付きづらい場合は、事務局に問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ

三つの補助金に絞って対象外となるものや注意点について紹介しましたが、他の補助金においてもそれぞれ対象となるものや対象外となるものが異なっています。

申請する補助金における対象となるものをしっかり確認するようにしましょう。

「これは対象であるがこの場合は対象外である」などと自分だけで判断するには難しいケースも多いでしょう。

補助金申請する際に、対象となるか否かは重要なので、専門家に相談するのが確実で安心できます。

わからない事がある場合は、力を借りてみましょう!

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