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【2024年9次公募受付中】事業承継・引き継ぎ補助金の最新情報を解説!

後継者の育成や事業の安定的な継続を支援する「事業承継・引継ぎ補助金」。

経営者の交代やM&Aにかかるコストを抑えることで、事業承継の安定性を高めることが可能になります。

また、補助金を後継者の育成や教育に活用することで、経営スキルの向上や事業の発展にもつながります。

そんな事業承継・引継ぎ補助金は、2024年度も引き続き公募が実施されています。

現在は9次公募が行われており、4月30日が申請締切となっています。

今回は、2024年版の事業承継・引き継ぎ補助金の概要について解説していきます。

事業承継・引継ぎ補助金とは

企業経営における高齢化や人材不足が課題となっている昨今では、会社の後継者がいないことが要因で、黒字でも事業を廃業するケースが増えています。

ですが、顧客との関係やネットワーク・地域での信頼度・従業員のノウハウなど、企業が持つ貴重な資源が失われてしまうことは、社会的にも損失となってしまいます。

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を支援することで、貴重な経営資源を守っていくための制度です。

経営革新等への挑戦や、M&Aによる経営資源の引継ぎなどに関する費用について、一部援助を受けることができます。

この補助金は、以下の三つに分類されています。
(詳細については公式サイトもご確認ください:事業承継・引継ぎ補助金公式サイト

経営革新枠

専門家活用枠

廃業・再チャレンジ枠

経営革新枠

経営革新枠は、経営者の交代や事業再編やM&Aを契機として、引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓等)に係る取り組みを支援する枠です。

経営革新事業は、「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に分かれています。

創業支援類型廃業を予定している人から経営資源(人や工場、店舗などの資産、販路や顧客)を引き継ぎ、創業する企業を対象とした支援型です。
同一法人内で承継予定の後継者候補による取組も補助対象となります。
ただし、経営資源を有機的に一体として引き継ぐことが必要となっており、設備のみなど個別での引継ぎは対象外です。
経営者交代類型    経営者交代類型は事業承継を行う中小企業者などで活用できる補助金です。
補助対象になるには、生産性向上要件や新事業展開等要件、生産者が交代した期間などの条件を満たす、一定の実績や知識を持つ後継者である必要があります。
M&A類型   事業再編・事業統合などを行う中小企業者が活用できる補助金となります。
こちらも生産性向上要件や新事業展開等要件、生産者が交代した期間などの条件を満たさなければなりません。
補助金額補助率
100万円〜600万円
(※賃上げ要件を満たした場合800万円) 
1/2
(※小規模経営者や営業利益率低下条件を満たした場合などは2/3)
対象経費
店舗等借⼊費/設備費/外注費/産業財産権等関連経費/原材料費/謝⾦/旅費/マーケティング調査費/会場借料費/広報費/委託費/廃業費

新事業活動のイメージ

・新商品の開発または生産
・新サービスの開発または提供
・商品の新たな生産方式または販売方式の導入
・サービスの新たな提供方法の導入
・技術に関する研究開発およびその成果の利用

また、令和5年度補正予算事業からM&A類型において、複数の中⼩企業を⼦会社化し、優良な経営資源を提供してグループ一体となって成長を目指す場合にグループ⼀体として申請できる「グループ申請」が新設されています。

グループ化により、経営の効率化、シナジー効果の発揮、親会社の強みの横展開など、一社では成し得ない成長や規模拡大が可能になります。

グループ申請のイメージ図

専門家活用枠

後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、事業承継や引継ぎのために専門家を活用する際の費用を補助します。

専門家活用枠は、「買い手支援型」、「売り手交代型」に分類されています。

買い手支援型   買い手支援型は事業再編・事業統合などに伴って経営資源の引継ぎをする中小企業者などが対象となります。
売り手交代型売り手交代型(Ⅱ型)は事業再編や事業統合などにより、自社が保有する経営資源を引き渡す中小企業者などが対象となります。
補助金額補助率
50万円〜600万円※
※補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合は、上限300万円まで

廃業費は上乗せ+150万円以内
・買い手市場類型:2/3                          

・売り手市場類型:1/2
(※営業利益率低下条件を満たした場合などは2/3)
対象経費
委託費※/謝金/システム利用料/旅費/保険料/外注費/廃業費
FAや仲介業務に関する委託費は、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFAや仲介業者による支援の費用のみが補助対象

M&A支援機関の例

・M&A専門業者(仲介、フィナンシャルアドバイザー)
・金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、証券会社、保険会社など)
・商工団体(商工会、商工会議所)
・士業専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など)

経営革新事枠

廃業・再チャレンジ事業は、事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みに挑戦する予定の中小企業・小規模事業者などが対象となります。

廃業・再チャレンジ枠は、経営革新事業・専門家活用事業と併用することができます

また、単独申請(再チャレンジ申請)を行う場合は、一定期間内にM&Aに着手し、6ヶ月以上取り組んでいることが必要となる点に注意しましょう。

補助金額補助率
50万円〜150万円再チャレンジ申請:2/3

併用申請:1/2または2/3※
※事業費の補助率に従う
対象経費
廃業⽀援費/在庫廃棄費/解体費/原状回復費/リースの解約費/移転・移設費⽤

9次公募からの変更点

事業承継・引継ぎ補助金9次公募では、枠や補助額等の大きな変更はありません。

ただし、過去18ヶ月間に中小企業庁が扱う特定の補助金※への申請において、賃上げ加点等の要件が未達成であった場合、正当な理由がなければ大幅な減点があることに同意する必要があります。

※令和6年3月時点の特定の補助金

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第17次公募以降)
・サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2024公募以降)
・小規模事業者持続化補助金(第15回公募以降)
・事業承継・引継ぎ補助金(第8次公募以降)
・成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)(令和 6 年度公募以降)
・事業再構築補助金(第12回公募以降)、(中小企業省力化投資補助事業(第1回公募以降)を含む)

スケジュール・申請の流れ

第9次公募スケジュール

第9次公募はこのようなスケジュールとなっています。

申請を検討されている事業者様は、事業計画も含めて早めに準備を進めるようにしましょう。

申請受付期間2024年4月1日~
2024年4月30日17:00まで
交付決定2024年6月上旬(予定)
事業実施期間交付決定~2024年11月22日
実績報告期日2024年12月2日

申請の流れ

審査における加点事由

以下のような条件を満たしている場合は、加点を受けることができます

補助金の審査において加点は重要です。

当てはまる場合は積極的に利用するようにしましょう。

※それぞれ、該当することを証する書類を提出する必要があります。

事業承継・引継ぎ補助金の加点事由
(1)「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けていること

(2)交付申請時に有効な期間における「経営力向上計画」の認定、「経営革新計画」の承認又は「先端設備等導入計画」の認定書を受けていること

(3)交付申請時に「地域おこし協力隊」として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う経営革新等に係る取組の実施地が当該地域(市区町村)であること

(4)認定市区町村による「特定創業支援等事業」の支援を受けていること

(5)第三者により補助対象事業となる事業承継の形態に係る PMI 計画書(100 日プラン等)が作成されていること

(6)交付申請時点で「地域未来牽引企業」であること

(7)交付申請時点で「健康経営優良法人」であること

(8)交付申請時点で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を利用する中小企業等であること

(9)交付申請時点で「(連携)事業継続力強化計画」の認定を受けていること

(10)交付申請時点で、申請者の代表者(予定を含む。)が「アトツギ甲子園」の出場者(地方予選を含む。)であること。

(11)交付申請時点で、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取り組みを実施していること。具体的には、以下のいずれかに事業者として該当すること
①:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者
②:次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは従業員 100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

(12)以下を満たす賃上げを実施予定であり、従業員に表明していること
事業化状況報告時に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上となる賃上げ(交付申請時点で上記を既に達成している事業者は、事業化状況報告時に、事業場内最低賃金+30円以上となる賃上げ)

不採択となる事例

補助金申請では、公募要領の確認不足等でそもそも条件を満たしていないために不採択となるケースがあります。

事業計画の審査も受けられずに不採択となってしまうと、せっかく申請に費やした時間や労力が無駄になってしまいます。

そこでいくつかの不採択となりやすいケースを紹介しますので、あらかじめ気をつけることでミスをするリスクを減らすようにしましょう。

不採択となる事由
対象事業者に該当しない・資本金又は出資金が 5 億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されている
・社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合など
事業承継の要件を満たしていない・グループ内の事業再編
・ 物品・不動産等のみを保有する事業の承継
・ M&A(Ⅲ型)での申請にも関わらず、親族内承継である場合
・ フランチャイズ契約、又は実質的にはフランチャイズ契約であるとみなされる場合
・ 従業員等へののれん分け、又は実質的にのれん分けとみなされる場合
・ 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引や、株式譲渡における株価1円での買収である取引
事業譲渡において、有機的一体な経営資源の引継ぎが行われていない場合※
・株式譲渡後において、譲渡後に承継者が保有する被承継者(対象会社)の議決権が過半数に満たない場合
・ 休眠会社や、事業の実態がない状態の会社における代表者交代、M&A等
・ 設立間もない法人における代表者交代又は開業直後の事業主からの事業譲渡等において、その正当性が確認できない場合
・ 合同会社の社員間における代表社員交代において、事業を承継するための経営者交代とみなされない場合
・ 上記各事例の他、事業承継・M&Aが行われたことを客観的に確認できない
対象事業の要件を満たしていない・「経営革新事業」における取り組みが新事業活動となっていない
・「経営革新事業・経営者交代型」において、特定創業支援事業を受ける者等、経営の実績や知識があることを証明できなかった
・補助対象期間外に発注や納品などを行った
必要書類に不備があった・「経営革新枠または廃業・再チャレンジ枠」で認定支援機関が発行する「確認書」を提出しなかった
・交付申請時に補助対象経費の必要な相見積を提出しなかった

有機的一体な経営資源の引継ぎが行われていない場合とされる例※

<有形資産のみの事業譲渡と判断される例>
・飲食事業等における店舗や調理設備等のみの引継ぎ
・整体やエステ等事業における施術台、施術用機器のみの引継ぎ
・運送事業等における車両のみの引継ぎ
・情報通信業等における、スマートフォン、PC、複合機等のみの引継ぎ など

<無形資産のみの事業譲渡と判断される例>
・従業員のみの引継ぎ
・製作事例やノウハウのみの引継ぎ
・顧客リストのみの引継ぎ
・店舗の賃貸借契約のみの引継ぎ など

まとめ

事業承継・引継ぎ補助金の過去採択率は50~60%程度です。

約半数が不採択となっており、ハードルは決して低くありません。

しっかりと公募要領の確認し、入念に準備を進める必要があります。

申請に不安がある場合は、積極的に専門家の支援を受けることも有効です。

事業承継・引継ぎ補助金をご検討の事業者方は、お気軽に相談ください。

補助金申請だけではなく、申請後の補助金交付までのサポートも行っています。

支援実績はコチラ(お客様の声)

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