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補助金採択後の基本的な流れや必要な手続きについて【徹底解説】

昨今の日本の中小企業への補助金制度は様々な形かつ、多彩な分野へ広がりつつあります。

実際に補助金制度を利用したことがあるという、中小企業や小規模事業者も増えてきているでしょう。

しかし、補助金は申請し採択されて終わりではありません。

採択された後でも、やらなければならないことや報告すべきことが多くあります。

そこで、今回は補助金採択後の基本的な流れや必要な手続きについて紹介していきます。

補助金採択後の基本的な流れ

補助金を採択されたからといって、いきなり補助金が交付されるわけではありません。

補助金と聞くと、補助金を受け取ってそれを使って事業を始めるといった考えを持っている方が多いと思います。

ですが、実際は事業を始めてその内容や実態を確認してから交付されることになるので、補助金を受け取るのに1年以上かかることが多いです。

ここからは、補助金申請からの基本的な流れについての確認をしていきます。

申請について

まずは申請について説明します。

公募されている補助金制度に応募します。

応募する補助金によって違いがありますが、応募するためには申請に必要な書類を集めなければなりません。

申請する企業や個人事業主の名前や連絡先などを記入した「申請書」や、補助金を受けようと考えている事業に関する詳細を書いた書類「事業計画書」、登記簿謄本や税務署に提出した確定申告書などの「添付書類」などが必要となります。

申請に関しては、jGrants(Jグランツ)でインターネットを使って行うことが多くなってきています。

補助金の申請では基本的に審査があり、その審査は書類を参考にして行われるため、書類に不備がないことをしっかりと確認しましょう。

採択について

補助金は、申請すれば誰でも受け取れるものではなく、審査があります。

提出された申請書類を参考にし、その事業に対して補助金を支給するかどうかを判断します。

審査で行われることは、補助金によって異なりますが、書類のチェックと母数要件を満たしているか、効果の高いものであるか、実現の可能性があるかという事業の内容に関することです。

募集要領(応募するにあたっての様々な決まりごとが書かれた書類)に書かれている審査のポイントに従って、審査員たちは審査を行っています。

募集要領に書かれている審査のポイントを確認してから、申請書類を作成するようにすると良い評価を得られる可能性が高くなるでしょう。

そして、その審査を終えて補助金の対象と認められると、その事業は採択された事業として、申請者に採択通知が送られます。

つまり、採択とは審査によって問題がないか確認し、補助金の対象と認められることです。

事業実施

補助金の対象と認められ採択された後は、事業を実施します。

ここで注意しなければならない点は、補助金の交付決定通知書が送られてくる前に事業を始めてはいけないということです。

補助の対象外となってしまう可能性があるので気を付けましょう。

もう一つ注意すべきことは、まだ補助金が交付されたわけではないという点です。

ですので、補助金を利用して新しい事業を行う場合でも、その事業に必要な資金は、事業実施前に全額を用意しておく必要があります。

必要な資金を用意できず金融機関からの借入する場合は、しっかりとした見通しを立てておき、追加で書類を用意しておくなど万全の準備をしておきましょう。

また、実施期限もまた注意すべき点です。

基本的に、補助金を受け取るにあたっては、事業の実施期限が定められていて、その期限までに事業を実施する必要があります。

ですから、事業の実施は余裕のあるスケジュールを心掛け、速やかに行うようにするとよいでしょう。

実績報告

契約や発注、納品や請求・支払いなどの事業の実施をした後は、実績報告を行います。

実績報告書を作成し、提出します。

実績報告書には、対象事業名称、事業期間、具体的な取り組み内容、かかった経費とその理由、具体的な成果、将来的な見通しなどを簡潔にまとめ書き出します。

また、見積書、発注書または契約書、請求書、振込票など支払ったことの証明などの使った金銭が対象経費であることの証拠書類となるものも添付することも重要です。

また、実績報告は国や自治体側にとって非常に大切な手続きであるため、書類のチェックを厳しく行っています。

実績報告がしっかり行われていない場合は、補助金が交付されることがなくなってしまうので、書類に不備がないかどうかや必要な証明書類が用意できているかを確認しましょう。

提出の方法は補助金の種類によって違いますが、Jグランツを利用することが増えてきています。

補助金の種類に応じたテンプレートが用意されていることもあるので、提出期限内に適切な実績報告書の作成と提出を心掛けましょう。

補助金の受け取り

実績報告が完了して、ようやく補助金を受け取ることができます。

所定の書類に補助金の振込先を記載して、口座情報などの添付資料と一緒に提出し、補助金の支払いを請求することになります。

Jグランツにて電子申請された場合には、マイページ上から精算払請求が行えます。

国や自治体側で、書類に記載された振込先情報と、振込先に関する添付書類(通帳などに記載されている口座情報のコピーなど)が一致していることを確認したら、補助金が指定した銀行口座に振り込まれます。

補助金の受け取り後の必要な手続き

補助金の受け取りができたとして、それで全てが終わった訳ではありません。

補助金の対象となる領収書や証拠書類は、補助事業の終了後も5年間保管しておく必要があります。

また、定期的な事業の状況報告や収益納付が必要となる場合があります。

例として、ものづくり補助金の補助金受け取り後にやらなければならないことを挙げると、

事業化状況・知的財産権等報告として補助事業終了後、6年間にわたり、

①「事業化状況・知的財産権等報告書」

②「事業化状況等の実態把握調査票」

③「返還計算シート」

④直近の損益計算書(知的財産権の報告は、交付決定から報告対象年度終了時点までの損益計算書をいう。)

⑤賃金台帳

これらの内容を報告する必要があります。

交付規程第25条には、

補助事業の成果を活用し、販売や知的財産権の取得により収益が出た場合には、補助金額を上限としてその一部を収益納付していただきます。

また、賃金引上げ等状況の報告から、給与支給総額や事業場内最低賃金の増加目標が達成できていないと認められる場合には、補助金の返還を求めます。

と定められており、事業化状況・知的財産権等報告システムにホームページからGビズIDでログインして事業の状況報告や収益納付について書き出していかなければなりません。

まとめ

補助金制度はこれから新しく事業を始めようと考えている方や事業の転換を後押ししてくれる制度であり、日本の中小企業や小規模事業者にとって心強い味方となってくれることでしょう。

しかし、必要な書類や済ませなくてはいけない工程が多く、受け取った後のこともきちんとしていなければならない、少々難解面も持ち合わせています。

自社で全て対応するのが困難な場合は、専門家に頼ることも解決策の一つとなります。

すずかぜパートナーズでは、アフターフォローも含めてお客さまに寄り添い、的確なアドバイスやサポートをご提供しています。

補助金制度の利用を検討している方は、お気軽にお問い合わせください!

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