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M&A支援機関とは?活用するメリットなど【徹底解説】

情報化社会の発展によって、日本の経済における企業の進出や発展の仕方が、大きく変化してきています。

その中で、M&Aという形で買収や合併などで事業規模の拡大をしたり、事業の相続などで企業を売却したりすることで、企業の形態を変化して現代社会の流れに沿った経営をすることが多くなってきています。

中小企業でのその傾向は強くなってきており、それを後押しする国からの動きも多くなっています。

その様な時代背景の中で、M&A支援機関を通じてM&Aを行うことが当たり前となりつつあります。

今回は、M&A支援機関の概要や活用するメリットについて紹介していきます。

M&Aとは

では、そもそもM&Aとは何なのか?について簡潔に紹介していきます。

M&AとはMergers(合併)and Acquisitions(買収)の略で、企業同士が会社や事業の合併・買収などを行いながら、一つの目標に向けて協力することを意味しています。

少し前までは、会社の乗っ取りというやや悪いイメージが先行していましたが、今では、お互いに納得して相乗効果を得る「友好的M&A」が主流になっています。

買収(譲受け)側のM&Aのメリット

買収(譲受け)を行うことにより、自社になかったノウハウの獲得や人材の確保ができるようになります。

しかもこの大きなメリットが迅速に行えるということも、優れている点と言えるでしょう。

新規事業の立ち上げや新分野への挑戦をその面で既に実績がある企業を買収することで、コストの削減や時短が容易になります。

売却(譲渡)側のM&Aのメリット

多くの中小企業では、経営者の後継者が見つからない問題が深刻化しています。

その問題を事業承継してもらうことで、解決することができます。

廃業する場合でも、廃業によるコストが削減できるだけでなく、売却によって利益を得られる場合もあります。

経営が上手く回らなかったり、経営者が事業を続けるのが難しくなったりして会社を解散しなければならなくなったときは、従業員は仕事を失ってしまいます。

ですが、売却(譲渡)をすることで、従業員の雇用について守ることができます。

また、資金を調達することもでき、事業の拡大や発展を望めるようになるでしょう

M&A支援機関とは

その名の通りにM&Aを支援する機関のことをいいます。

具体的に言うと、M&Aを成立させるためのマッチング支援や、売り手企業と買い手企業との条件のすり合わせを行う、M&Aの進捗管理などのあらゆるサポートを業務として行う機関のことです。

契約内容の違いにより、FA(ファイナンシャルアドバイザー)と仲介者の二つがあります。

FAは、売り手企業と買い手企業のどちらか一方との契約に基づき、マッチング支援等(中小M&Aの手続き進行に関する総合的な支援)を行う支援機関のことです。

仲介者は、売り手企業と買い手企業の双方の契約に基づき、マッチング支援等を行う支援機関のことです。

M&A支援機関の種類

・M&A支援業者

・銀行などの金融機関

・士業などの専門家

・M&Aプラットフォーム

・事業承継・引継ぎ支援センター

以上のようなものが例として挙げられます。

M&A支援機関登録制度について

以前は、中小企業の後継者問題の解決などのために、M&A支援機関が凄まじい勢いで増加していました。

しかし、中にはM&Aの知識や経験が少ない事業者も多く存在しており、依頼企業との間でのトラブルとなるケースも少なくありませんでした。

そこで、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、今後5年間に実施すべき官民の取組を取りまとめた「中小M&A推進計画」に基づき、令和3 年4月28日にM&A支援機関に係る登録制度を創設しました。

その際には、以下の二つのガイドラインが公表されました。

(1) 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の対象となる支援の限定

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A 支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。) については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。

(2)情報提供受付窓口の創設

登録されたM&A支援機関による支援を巡る問題等を抱える中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口を創設します。

M&A支援機関に登録するための要件

1.中小M&Aガイドラインの遵守すること令和2年3月31日に中小企業庁は、中小企業向けM&Aのためのガイドラインを発表しました。
中小M&Aガイドラインには、中小企業のM&A支援業務を行う機関に対して一定の透明性や公正性を確保するために、具体的にどうすべきかの行動指針が示されています。
登録を希望する機関は、このガイドラインを遵守することを宣言しなければなりません。
また、中小 M&A ガイドラインを遵守していることについての宣言を自社のホームページに掲載しなければなりません。
2. FA・仲介業者において定める料金表を提出することM&A 支援機関登録事務局が定める様式に、料金表(料金を定めた規程類等)により定めた料金を記載の上、提出をしてください。
社内規程等により定めた料金表がない場合、最近の中小企業者等と契約時に示した料金あるいは事前見積もり価額とその算出方法・理由・考え方を示した資料で代替することを可能です。
3. 登録後の遵守事項を履行することを誓約することM&A支援機関として登録された後は、登録後の遵守事項を履行しなければなりません。
これらが遵守されていないことが確認された場合、適切な対応がとられず、また、改善する見込みがないと判断されるときは、第三者委員会に諮った上で登録の取消し、または翌年度以降登録の継続を認めないこともあるので注意しましょう。
4. 登録を希望する FA・仲介業者は、顧客中小企業者等による情報提供窓口への相談等の行動を制約しないこと登録支援機関にM&Aの支援業務を依頼した場合は、登録支援機関とどのような内容の契約書を交わしていたとしても、依頼した企業は自由に情報提供窓口に相談できることになります。                 
5.その他の要件反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないことや、経済産業省の所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置を受けていないこと、登録申請の手続きの際の項目についても確認の上、宣誓をすることも要件として当てはまります。                   

登録の対象となるM&A支援機関

M&A支援機関の種類で挙げたM&A支援業者などが対象となりますが、登録の対象となるのは、M&A仲介業者、FAを行う者に限ります。

M&A支援機関を活用するメリット

売り手側、買い手側いずれにおいても、自力で相手方を探すのはとても難しく手間がかかります。

そのため、M&A支援機関にM&Aの相手方を紹介してもらうことで、法務面・税務面における問題の有無やその対応策を確認し、アドバイスを受けながらスムーズに進めることができます。

また、M&A支援機関登録制度に登録された事業者に依頼することで、問題が生じた場合は専用の相談窓口を利用することができるので、安心してM&Aの支援を任せることができます。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)について

事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用事業でM&Aについての補助制度があります。

「買い手支援型」(Ⅰ型)、「売り手交代型」(Ⅱ型)に分類されています。

また、M&A 支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る) については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。

対象経費     委託費/旅費/外注費/謝⾦/システム利⽤料/保険料/廃業費
補助金額50万円〜600万円
補助率1/2(※営業利益率低下条件を満たした場合2/3)

まとめ

M&Aはこれからも日本の経営体制に大きく関わってくることが予想されます。

そして、乱立していくM&A支援機関について信頼性と安全性を持たせたM&A支援機関登録制度が制定され、よりやりやすくかつスムーズにM&Aを行うことができるようになってきました。

すずかぜパートナーズはM&A支援機関登録制度に認定を受けており、お客さまのニーズにお応えできると自負しております。

これからM&Aについて考えている事業者の方は、是非ともご相談してみてください!

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